与謝野町議会 2022-12-19 12月19日-10号
本町の過失割合は70%、相手方を30%とする内容で示談が成立をいたしましたので、地方自治法の定めにより、和解と損害賠償の額を定めることについて、専決処分をさせていただいたものであります。 事故の概要及び示談の内容につきましては、長島総務課長から説明をいたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 長島総務課長。 ◎総務課長(長島栄作) 皆様、おはようございます。
本町の過失割合は70%、相手方を30%とする内容で示談が成立をいたしましたので、地方自治法の定めにより、和解と損害賠償の額を定めることについて、専決処分をさせていただいたものであります。 事故の概要及び示談の内容につきましては、長島総務課長から説明をいたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮崎有平) 長島総務課長。 ◎総務課長(長島栄作) 皆様、おはようございます。
そこで、今回の事故について、本町が加入する総合賠償保険の保険会社と協議し、町の管理瑕疵により損害が発生したことを町と相手双方で確認し、過失割合を町が7割、相手方を3割とした上で、相手方車両の修理代金の7割を支払うということで、示談が成立したものでございます。この示談を受けて、地方自治法の定めにより、和解と損害賠償の額を定めることについて、専決処分をさせていただくことにしたものでございます。
この事故の人身に係る損害額につきましては、当町が加入をいたします保険会社と相手方で協議をいたしました結果、過失割合を本町が100%、相手方が0%とした上で、相手方の治療関係費、休業損害及び傷害慰謝料等、総額109万2,578円を賠償させていただく考えでおります。
過失割合が100対ゼロということで、相手の車に関しては190万5,000円ぐらいの損害。それから、当町の車も27万円の損害、これは物損だけの部分でございまして、この後、人身の、まだ、示談も今から上がってくるというようなことでございます。
この事故について、当方が加入をいたします保険会社と相手方で協議をいたしました結果、過失割合を本町が100%、相手方が0%とした上で、本町が加入をいたします、一般財団法人全国自治協会災害共済事業自動車損害共済保険の対物共済から相手方の損害額、車両修理代が154万円、そして代車車両代、この間の、修理の間の代車の車両代が36万3,000円、そして、事故当日のタクシー代ということで3万8,050円、合わせまして
ただいまのご質問の関係でございますけれども、当然管理などに瑕疵があって、その損害賠償が発生してくるという部分については、当然のことながら過失割合によって損害賠償が発生してくるというふうに認識してございます。
議案第11号 専決処分の承認を求めることについてでは、和解及び損害賠償の額を定めることについてとして、橋立中学校において草刈り機で草刈り作業を実施するに当たり、飛び石防止策を講じず作業をしたため、草刈り機で小石をはね飛ばして、学校敷地内の駐車場に駐車中の軽自動車1台の運転席後部座席窓ガラス1枚を全壊させたもので、過失割合を組合が100%とした上で、相手方所有の軽自動車の修繕費用4万6,849円を相手方
そこで本町が加入をいたします総合賠償保険の保険会社と協議をいたしまして、過失割合が本町100%とした上で相手方所有家屋の建具に係る修理代金1万8,000円を相手方に支払うことで示談が成立をいたしたものでございます。 この示談を受けまして、地方自治法の定めにより和解と損害賠償の額を定めることについて専決処分をさせていただくことといたしたものでございます。
本件交通事故における基本過失割合は、過去の判例に照らして、被保険者と相手方で7対3であると考えられたことから、相手方に対し、損害賠償請求権の30%の支払いを求めましたけれども、相手方が無過失を主張し、本市と相手方との間で過失割合において、主張が対立しておりました。
概要は、本件交通事故における過失割合について、本市と相手方との間で主張が対立しておりましたが、このたび相手方から、過失割合10%に相当する損害賠償金を支払う旨の和解であれば応じるとの譲歩があり、市の顧問弁護士とも協議の上、仮に訴えの提起を行った場合には費用負担の必要があること等も考慮し、これを受け入れようとするものであります。
ちなみに例えば,交通事故では,ほとんどのケースで過失割合について双方が話し合い,一方が過失ゼロとなるケースはほとんどありません。
この事故につきまして、本町が加入いたします保険会社と相手方で協議をしました結果、過失割合を本町が100%、相手方がゼロ%とした上で、本町が加入をいたします一般財団法人全国自治協会災害共済事業自動車損害共済保険の対物共済から、相手方損害額15万7,032円全額を支払うことで示談が成立したものでございます。
過失割合につきましては、相手方が20%、当方が80%として、去る8月13日に専決処分により損害賠償の額を16万7,642円と決定いたしました。 なお、損害賠償額につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の共済金で対応することを御報告申し上げます。
過失割合につきましては、当方が過失割合100%として、去る4月23日に専決処分により損害賠償の額を1万6,133円と決定したところでございます。 なお、損害賠償額につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の共済金で対応することを御報告申し上げます。 事故の発生につきましておわびを申し上げますとともに、安全運転につきまして引き続き啓発し、安全運転の徹底を図っていきたいと思います。
この事故につきまして、当方が加入をいたします保険会社と相手方で協議をいたしました結果、過失割合を当町が100%、相手方が0%とした上で、当町が加入をいたします一般財団法人全国自治協会災害共済事業自動車損害共済保険の対物共済から相手方損害額25万4,880円全額を支払うことで示談が成立をしたものでございます。
過失割合につきましては、相手方に過失は認められず、当方が過失割合100%として、去る4月23日に専決処分により損害賠償の額を1万6,133円と決定したところでございます。 なお、損害賠償額につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の共済金で対応することを御報告申し上げます。 以上、説明でございます。 ○(松本経一委員長) それでは、補足の説明がありましたら、お願いいたします。
この事故につきまして、双方で加入をいたします保険会社間で協議をいたしました結果、過失割合が当町が20%、相手方が80%とした上で、当町が加入をいたします、一般財団法人全国自治協会災害共済事業自動車損害共済保険の対物共済から相手方損害額12万3,304円の20%であります2万4,661円を支払うこととし、一方の公用車については、損害額120万1,284円の80%である96万1,027円を相手方から受け
過失割合につきましては、当方が100%として、去る平成30年12月25日に専決処分により損害賠償の額を4万1,126円と決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告の質疑を終結いたします。
過失割合につきましては、当方が100%として、去る30年12月25日に専決処分により損害賠償の額を4万1,126円と決定したところでございます。 次に、報告第3号、専決処分の報告について、公用自動車物損事故(9/16弥栄)に係る損害賠償額の決定についてでございます。